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任意売却は出来ないケースもあることを知ろう

任意売却は出来ないケースもあることを知ろう 住宅ローンを組んでも、すべての人が返済できるとは限りません。
ある統計によれば、全体のうち3%程度の人は返済できずに競売等をすることになるわけです。
競売を避けたい場合には、任意売却をした方が良いかもしれません。
任意売却をすれば、わざわざ競売をしなくても済むことになります。
これにより、より多くのお金が戻ってくるため借金の返済もそこまで大きな負担になる事は無いはずです。
ただ全ての場面で、任意売却をすることができるとは限りません。
出来ないケースの1つを言えば、借金の金額と住宅の金額を比較した場合借金の金額の方が多い場合です。
この場合には、まず売却をすることは不可能になります。
では、物件の価値と借金の金額が同じだった場合はどうでしょうか。
実はこの場合に関しても、売却をすることができないとされています。
少なくとも、その不動産の価値よりも借金の額が大幅に少なくなければ、任意売却はできないと考えた方がいいです。

任意売却をおこなうことになる代表的なケース

任意売却をおこなうことになる代表的なケース 任意売却は、住宅ローンの返済が困難な場合に利用することができます。
競売などで住宅を強制的に売却する方法ではなく、自身の意思で住宅の売却ができ、その売却額からローンの返済に充てることも可能になります。
任意売却をおこなわなければならなくなる代表的なケースは、離婚などで共有名義の住宅を手放したい場合や、急に収入が減少して住宅ローンの支払いが滞っている場合・差し押さえなどの通知が届いている場合などさまざまなケースがあります。
競売になってしまった住宅は、インターネットで個人情報が開示されるといったデメリットや強制的に退去しなければならなくなるようなことも発生します。
競売の対象になる前に任意売却をおこなう必要があります。
任意売却で住宅を売ると、手元にお金が残りやすいといったメリットや自宅売却後も家賃を支払う形式で住宅にそのまま住むことも可能になります。
競売を回避した方が良い理由は、市場価格よりも安価で、売却されることが多いので損をする可能性があります。