親族間での任意売却による買戻しが可能
親族間での任意売却による買戻しが可能
任意売却の一つの方法に、親族間で売買を行うことがあります。
任意売却とは通常の市場での取引とさほど変わるものではなく、売り手と買い手との交渉によって取引価格を決めるものです。
ですから、通常は他人どうしで取引が成立することが多いものの、別に親族が買い手になることを妨げるものでは一切ありません。
親族に買ってもらうことの利点は、後日買戻しが可能なように話を進めやすいということです。
他人に売る場合、仮に将来的にお金が手に入った場合でも、その物件を買い戻せる保証はどこにもありません。
一旦買ったもので、気に入っているから売らないと言われればそれまでです。
ところが親族の場合は、この点も含めて交渉することが比較的容易になります。
お互いに事情が良く分かっているわけですから、将来お金が入った際には、この物件は買い戻させて欲しいと予め相談しておき、了解を得ておくことも十分に可能でしょう。
他人であれば難しいことですが、親族であれば可能になることもあるわけです。
任意売却でスムーズに不動産を売買するには
住宅ローンの返済が困難になった場合に、抵当権が設定されている不動産を法的な手続きである競売によらずに売買して代金で残債務を返済するのが任意売却です。
不動産を売買する際には基本的に抵当権を抹消する必要がありますが、任意売却ならば債権者と協議して抹消せずに行うことができます。
この手続きを行うためには債権者の承諾が必要になるだけでなく、仲介者の選任を求められるのが一般的です。
任意売却は競売を回避する手法であり、残債務の返済スケジュールについて交渉することもできます。
転居費用の確保や引き渡し時期の調整、返済金が残債務に満たない場合の対応などについて協議が可能というメリットがあります。
任意売却の手続きをスムーズに行うためには、債権者の協力や実際に手続きを担当する仲介者の実力や経験が重要です。
債権者が協力的でなかったり仲介者の実力や経験が不足していると、手続きを行うことができず競売が必要になることがあります。
信頼できる仲介者を選ぶだけでなく債務者と債権者、仲介者が協力し合うことが手続きをスムーズに進める鍵です。